居宅介護支援は何をするサービスなのか
介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のもと、介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅介護サービスの計画を立てます。その計画に従い、サービスが提供されるようにサービス事業者・行政・関係機関への連絡と調整を行います。
次のようなお手伝いができます
- 介護保険要介護・要支援認定申請などの代行を行います。
- 介護を必要とする方やご家族の相談に応じたり、介護上のアドバイスを行います。
- 介護認定を受けた方の心身の状況に合わせて、ご利用者様やご家族の希望に沿って、居宅サービス計画を作成します。
- サービス事業者・行政・関係機関への連絡と調整を行います。
費用はどうなるの?
居宅サービス計画にかかる費用は全額介護保険から支給されますので、ご利用者様の負担はありません。
利用する場合はどういう手続が必要のか
居宅介護支援を利用する場合は、介護保険の認定が必要になりますので、まずその認定が必要です。
- 申請
- 審査資料
- 認定
- 結果
申請からサービスのご利用までの流れ
申請についての窓口はどこ?
- 高齢者すこやか支援課
- 各行政センター
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所
※この他にも、お近くの介護保険施設でも相談ができます。
詳しくは高齢者すこやか支援課(TEL:829-1146)、または当社までお問い合わせください。
仮の被保険者証(資格証)
申請時に提出して頂いた被保険者証は、要介護・要支援認定申請中の赤いスタンプを押して返却されます。これは新しい被保険者証が送られてくるまでの仮の被保険者証となります。
利用に際してよくある質問
Q.調査員はいつごろ来るの?
ご本人や同席の家族のかたに事前のお電話をして日程の調整を行って訪問させて頂きます。
申請から1~2週間でお電話を致します。
申請後状態が変化した場合や、調査日程の変更が必要な場合などには高齢者すこやか支援課までご連絡下さい。
どんな調査があるの?
次のような項目や日常生活でお困りなことをお聞かせ下さい。
また、一部の項目(起き上がり、歩行など)については、実際に動作の確認を行わせて頂きます。
- 麻痺等の有無
- 寝返り
- 起き上がり
- 洗身・食事摂取
- 歩行
- 排尿、排便等
- 意思の伝達
- 衣服着脱 等
Q.認定までの日数は?
新規や区分変更の申請をされたら、およそ30日で認定結果が送られてきます。
更新申請の場合は、有効期間満了の1週間ほど前までに結果が送られてきます。
Q.結果はどこに送られてくるの?
住民票上のご住所への郵送が原則となっています。
ただし、ご家族宅等への郵送をご希望の場合は、介護保険課(TEL:829-1163)までご連絡下さい。
Q.認定結果に不満の時は?
要介護認定結果の通知があったらその要介護度で必要な介護サービスが受けられるか、ご検討して下さい。十分なサービスがご利用できないなどご不満の場合は高齢者すこやか支援課(TEL:829-1146)までご連絡下さい。
その上で認定結果に不服がある場合は、通知があった日から60日以内に県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求の申し立てをすることができます。
まずは当社にご相談ください
サービス提供地域
- 長崎市(但し、高島町を除く)
受付時間
- 月曜日~金曜日|9:00~18:00
定休日
- 土・日曜日、祝日、8/15、12/31~1/3
※24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に応じます。
お問い合わせ
以下より、お近くのサービス事業所にご連絡ください。
- メディカルネットワーク 居宅介護支援事業所
〒850-0812|長崎市白木町4番29号
TEL:095-818-6133 - メディカルネットワーク介護支援事業所 長崎北部
〒852-8153|長崎県長崎市花丘町16-23
TEL:095-894-8111 - メディカルネットワーク介護支援事業所 長与
〒851-2127|長崎県西彼杵郡長与町高田郷47番地
TEL:095-855-8850